~夏季学生インターンシップのとある一日 Ⅱ【電話編】~ | スタッフ目線からみた行政書士実務未経験で採用されるポイントと3倍速で行政書士実務を習得する方法 ~スタッフの成長軌跡と奇跡~

スタッフ目線からみた行政書士実務未経験で採用されるポイントと3倍速で行政書士実務を習得する方法 ~スタッフの成長軌跡と奇跡~

未経験で行政書士事務所にて働くスタッフの成長軌跡と奇跡を記載しています。未経験で行政書士事務所に採用されるにはどのような能力が必要か。行政書士実務はどのように身につけるかを記載。

こんにちは。

行政書士柏崎幸一法務事務所で

学生インターンをしている大石です笑ううさぎ

 

前回のブログで夏季学生インターンシップの

とある一日を例に挙げ、

1日の流れをお伝えしました。

 

インターンシップ2日目の内容でしたので、

言わば基礎編ということになります。

 

「あれで基礎ビックリマークはてなマーク

「もっと難しいことが待ってるの…はてなマーク

 

と思う方もいらっしゃるかもしれません。

でも、実際に行ってみると、面白いんです音譜

 

 

何が面白いのか?

前回のブログで紹介した1日の流れの中に、

 

 

「書類作成の続き再開ビックリマーク& 質問を考えるはてなマーク

というのがありましたよね。

 

 

今回の電話編では、医療法人設立に必要な

書類作成の際に分からない部分について、

 

実際に役所に質問の電話をかけてみようビックリマーク

という様子をお届けしたいと思います。

 

 

【前日に決めておいた、質問事項】

 

 ・「保険医療機関指定申請書」の添付書類の項目2の、

  歯科技工士は歯科医師に該当するのか。

  該当しなければ、記入する必要はないのか。

 

 ・住所の書き方として、

  番地の部分はハイフンを使うことは可能なのか。

 

 ・委任状の形式に決まりはあるのか。

 

 ・「病院(診療所又は助産所)休(廃)止届」を

  廃止届として書く場合は、

  休止期間は記入しなくてよいのか。

 

 

【インターンシップのとある一日】

 

 

11:00 <質問する事項と管轄の役所・部署調べ>

 

      質問したい事項について管轄しているのは、

      どの役所のどの部署なのかを、

      インターネット等を使って調べます。

 

      また、質問したい事項が

      役所に聞かなくては分からないものなのか、

      インターネットで調べても分からない

      ということを確認します。

 

      気軽に電話をすることをお勧めしますが、

      調べればわかることは、

      役所の人もいちいち答えていられないですよねうさぎ

 

 

12:00 <役所に電話をかける>

 

      残念ながら、繋がりませんでした泣くうさぎ

 

      よく考えたら一般的にはお昼休憩の時間帯!

      忙しかったのかもしれませんが、

      また時間をおいてかけ直してみることにします。

 

 

14:30 <もう一度!役所に電話をかける>

 

      今度は無事繋がりました。

 

      でも、それについてはうちの管轄ではない、

      とどこに電話しても言われてしまいました。

 

      それぞれの役所が、ここが管轄ですよ、

      と別の役所を紹介してくれるのですが、

 

      巡り巡って最初に電話をかけた役所に

      戻ってきてしまいました汗うさぎ

 

      また時間をおいてかけ直してみることにします…

 

 

15:40 <三度目の正直!役所に電話をかける>

 

      今回も無事に繋がり、

      回答もいただくことができました笑ううさぎ

 

      4つの質問したい全ての事項について、

      「関東信越厚生局 東京事務所」から

      回答をもらうことができましたビックリマーク

 

 

どうでしたか?

以上が、役所に電話をかけるまでの流れになります。

 

やはり電話をかけるというのは緊張しますよね。

LINE世代の皆さんなら特に…

 

ですが、役所の方はとても丁寧に対応してくださるんですラブラブ

電話をかけるときの注意点などは、

また別のブログでお伝えできればと思います。

 

 

■最後に、今回の電話で得られた質問に対する回答を

 共有して終わりにしたいと思います。

 

 <答え合わせ>

 

Q1.「保険医療機関指定申請書」の添付書類の項目2の、

   歯科技工士は歯科医師に該当するのか。

   該当しなければ、記入する必要はないのか。

 

A1. 歯科技工士が、医師免許を持っているかどうかによる。

   医師免許を持っていないのなら、記入しなくてよい。

 

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Q2.住所の書き方として、

   番地の部分はハイフンを使うことは可能なのか。

 

A2.登記の通りに記入すればよい。

 

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Q3.委任状の形式に決まりはあるのか。

 

A3.特にはない。

    委託をする業者が形式を決め、委任事項等も決める。

 

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Q4.「病院(診療所又は助産所)休(廃)止届」を

   廃止届として書く場合は、

   休止期間は記入しなくてよいのか。

 

A4.記入しなくてよい。

 

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こんな感じで発展していく仕事の内容をお伝えしましたが、

これだけではありませんビックリマーク

 

前回の1日の流れのブログで紹介した、

横浜地方法務局に登記簿を取得しに行く、

というのがありました。

 

それについては

また次回にお届けしたいと思いますキラキラ

 

お楽しみに!

最後までお読みいただき、ありがとうございましたうさぎ音譜