今回は会社設立における電子定款について書きます。
前回の記事から時間がたってしまい申し訳ございません。
今回の記事で携わっている会社設立で3つ目の記事なので今回初めて記事を読むという人はよろしければ未経験者の奮闘ぶり!?も見られるので読んでみてください。
ここで以前も載せた会社設立の流れを短くしたものを再度載せます。
公証役場に電子定款を送る(今回の記事はここです)
復委任状を公証役場にメールで送る
公証役場へ足を運び定款認証をする
発起人に資本金を払い込んでもらう
会社設立の登記
電子定款を送る段階はまだまた後の工程があると思われるかもしれませんが、「発起人に資本金を払い込んでもらう」は文字通り発起人の方が払い込んでもらいます。
「会社設立の登記」は司法書士の独占業務であるために行政書士が業務をすることが出来ず、関わるということはできません。
ということは「公証役場に電子定款を送る」という段階は終盤に差し掛かっているといえるのです。これが前回の記事で最大の山場といった理由です。
まず、定款を作ったら公証役場にFAXをして定款の内容をチェックしてもらいます。
これで大丈夫ということになれば公証役場に定款認証に行く日時を予約します。
このときに定款認証して下さる公証人の先生を聞いておくと流れがスムーズになります。
定款は、すでにWORDで作成してあります。
電子定款の作り方は、
① WORDで作成した定款をPDFします。
② PDFファイルに所長の電子署名を入れます。
③ 「申請用総合ソフト」に事前に予約してある公証役場と公証人を入力します。
④先ほど作った定款のファイルを添付して、送信します。
事務所にあるマニュアル通りにやればできることなのですが、いかんせん初めてやるので苦戦しました。
何を苦戦したかというと②のPDFに定款のファイルを電子署名に入れる作業です。
最初に作った定款にはうまく電子署名が入れられなかったみたいで2回送信したのですが、受付できませんでした。
もう1度PDFファイルを作り直してみたら何とか無事に送信できました。
そして、次は「復委任状を公証役場にメールで送る」という段階です。
長くなってしまったので次の記事で書きたいと思います。