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こんにちは。

不特法アドバイザーの

石井くるみですおねがい

 

6月も半ばとなりましたが、まだ東京では梅雨入りはせず、

初夏のカラッとした暑い天気が続いていますね🌞

 


さて、不動産の信託受益の売買仲介業務やファンド事業を始めたい、

金融商品取引業者への登録についてご相談が増えています。

 

 

金商業登録において求められる「人的構成」の要件は?

 

金商業の登録を受けるようとする場合、

最も大きなハードルになるのが「人的構成」です。

 

最低限、次の4種類の人員を確保しなければなりません

 

(1) 金商業を経験するに足る知見と経験を有する経営者

(2) 金商業の経験のある常務に従事する役員

(3) 金商業の経験のある営業担当者

(2) 金商業の経験のあるコンプライアンス担当者

 

本日は、上記(2)に関連して、最近よく見かける役員形態である

「執行役員」が、「常務に従事する役員」に該当するか?

について、詳しく解説したいと思いますびっくりマーク

 

 

 

 

会社法における「役員」の定義

 

会社法における役員の体系とその役割について、皆さんはご存知ですか??

 

実は、一般的に使われる「社長」や「副社長」のような肩書きについて、

会社法では具体的な定義がないのですキョロキョロ


会社法上の役員は、「取締役、会計参与、監査役」の3者のみ(会社法329条)。

ただし、会計参与を置く会社はあまり一般的ではありません。

 

会社法の役員は登記され、法的な責任を負うものとされます。


普通の会社では、役員=取締役+監査役、と覚えておきましょう🤗

 

 

執行役員の定義

 

一方で、「執行役員」は・・・

 

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