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「リゾート不動産売買/M&A成功の秘訣」
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こんにちは。
不特法アドバイザーの石井くるみです
気温の変化が大きくて服装に困るこの頃ですね。
先週は、マネロン対策をテーマとする不特法コンプラ研修2024年春を開催しました。
国際的な第4次相互審査の結果、
要フォローアップ国(不合格)とされた
我が国においては、
不動産特定共同事業者を含む
金融機関でのマネロン対策の強化が
国家的な課題となっています
本日のメルマガでは、マネロン対策の重要性と、
金融庁ガイドラインを巡る最新の動向について解説します
マネロン対策の重要性
マネロン(マネー・ローンダリング)は、犯罪組織やテロリストが不正な資金を合法的な資金として浄化する手段です
これにより、彼らは犯罪収益を隠蔽し、さらなる犯罪行為を支援しています。このような活動は、金融システムや社会に深刻な影響を及ぼす可能性があります
金融庁のガイドライン
金融庁は、マネロン等の対策を進めるために、2018年2月に
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定・公表しました。
このガイドラインは、金融機関に対し、
マネロン等のリスクを理解し、
効果的な対策を講じることを求めてきました。
最新の動向
2021年2月には、「マネロン対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」が策定され、
金融機関によるマネロン等対策の実効性が高められました。
不動産特定共同事業との関係
このガイドラインは、金融機関だけでなく、不動産特定共同事業者も対象となっています。
ただし、行政監督上は大臣登録の事業者のみが重点的にフォローアップされます。
態勢整備の期限
金融庁は、金融機関に対し、2024年3月までに
ガイドラインで求められている対応を完了するよう要請しています。
これは、2024年4月1日以降にガイドラインの遵守状況が当局検査の対象となる可能性が高いことを示唆しています。
読者の皆様へのアドバイス
マネロン等対策は、監督当局と金融機関の協力が不可欠です
メルマガ読者の皆様には、ガイドラインを通じた
監督当局からの要求に対して速やかに対応することをお勧めします
これにより、より安全な金融システムの実現に貢献できるとともに、
来たるべき当局検査に備えることができます。
金融庁ガイドラインに関するご質問などあれば、
遠慮なくお問い合わせください
リスクベースアプローチの文書化
「特定事業者作成書面等」の作成などで
ご支援させていただくことが可能です。
ともに力を合わせて、マネロン対策を強化していきましょう
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当事務所の紹介は『日本橋くるみ行政書士事務所HP』 をご覧ください。
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