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こんにちはおねがい

不特法アドバイザーの

石井くるみですルンルン

 

先週から関東も梅雨入りし、

アジサイがきれいに咲く

季節となりましたね雨

 

 

 

さて、2023年改正金商法により、

不特法第1号事業トークンは

 

金商法上の「電子記録移転権利」となり、

結果「第一項有価証券」となる見込みです。

 

前回は、第一項有価証券に係る

「開示規制」により、

 

不特法第1号事業トークンの

発行者である不特事業者は

 

「有価証券届出書」

「有価証券報告書」

 

提出が必要となることで、

大きなコストが発生する可能性が

高いことを説明しました。

 

 

今回は、第一項有価証券に係る「業規制」について解説します。


 

(1)不特法1号事業トークンの発行(自己募集)

 

不特法の第1号事業者が

その権利をトークン化する

不動産特定共同事業契約を

自ら投資家と締結する行為

(すなわち第1号事業)は、

 

金商法上は

 

「ファンド持分の自己募集」

 

に該当し、

 

これを行うには

第二種金融商品取引業の

ライセンスが必要となります。

(金商法2条8項7号ヘ、28条2項2号)

 

 

 

 

 

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次回は改正金商法の解説の

いよいよ最終回…!

 

不動産特定共同事業法の

改正案について解説します。

 

 

どうぞお楽しみにキラキラ

 

 

 

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