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こんにちは。
不特法アドバイザーの
石井くるみです
先週は、第4回目
『不動産×まちづくり研究会』
(別名:くるみの会)
を開催しました。
とても盛り上がったその内容は…
詳細は後日ご報告します
改正金商法と不特事業への影響
さて、令和5年3月14日
「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が
第211回国会に提出されました。
通過すれば成立日から1年以内に施行される見込みです。
改正点は多岐に渡りますが
不特法との関係では、
「不特法1号事業に係る出資契約に
基づく権利をトークン化したもの」
(=不特法1号事業トークン)を
有価証券として扱い、
金商法で規制する
という改正(案)が
最も重要です
今まで、金商法第2条では、
「不動産特定共同事業契約に基づく権利
(特例事業に係るものを除く)」
を適用除外としていましたが、
改正法案では、
不特法1号事業トークンも、
適用除外から除外されています。
改正前(第2条2項5項ハ)
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同条第九項に規定する特例事業者と締結したものを除く。)に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
改正後
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同条第九項に規定する特例事業者と締結したもの及び当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるものを除く。)に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
なぜ金商法で規制するのか
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