農地の生前贈与 | 鹿児島でがんばる司法書士・土地家屋調査士・行政書士日記

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高校教師を目指すも一転、人生の天職として、鹿児島で司法書士・行政書士事務所を開業しました。

平成28年から、土地家屋調査士の業務を開始致しました。

鹿児島の司法書士・行政書士の竹之下です。



相続税対策や資産の有効活用などで、親の不動産を子供に

生前贈与するケースがあります。


その場合、登記手続き上は、単なる所有権移転になります。



そのため、農地を生前贈与する場合には、当然に、農地法の許可書が必要になってくるのです。



親子間の生前贈与だからと言って、例外はありません。



そうすると、たいていは許可用件を満たすことはありませんので、

生前贈与を断念することになります。


どうしてもそれら農地の取得を希望するのであれば、

別途遺言書を作成しておくしか方法がないのが現状です。