鹿児島の司法書士・行政書士の竹之下です。
相続税対策や資産の有効活用などで、親の不動産を子供に
生前贈与するケースがあります。
その場合、登記手続き上は、単なる所有権移転になります。
そのため、農地を生前贈与する場合には、当然に、農地法の許可書が必要になってくるのです。
親子間の生前贈与だからと言って、例外はありません。
そうすると、たいていは許可用件を満たすことはありませんので、
生前贈与を断念することになります。
どうしてもそれら農地の取得を希望するのであれば、
別途遺言書を作成しておくしか方法がないのが現状です。