学校法人の土地取得 | 鹿児島でがんばる司法書士・土地家屋調査士・行政書士日記

鹿児島でがんばる司法書士・土地家屋調査士・行政書士日記

高校教師を目指すも一転、人生の天職として、鹿児島で司法書士・行政書士事務所を開業しました。

平成28年から、土地家屋調査士の業務を開始致しました。

鹿児島の司法書士・行政書士の竹之下です。



基本的に、土地建物の名義変更には登録免許税が
課されます。

現在、土地の売買だと固定資産評価額の1.5%ですから、
一億円の土地については150万円の登録免許税が課される
ことになります。

しかし、一定の場合はこの登録免許税が課されないこともあります。

その一つに、学校法人が教育の用に供するための土地や建物の
取得の際の登録免許税があります。


こちらは、根拠法が登録免許税法の第4条第2項です。


ただし、当然に登録免許税が課されないのではなく、県の担当部署
の証明書が必要になります。


また、登録免許税だけではなく、不動産取得税や固定資産税も
課されないこともあります。


それだけ学校法人は税制上優遇されているんですね。



第四条  国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

一 校舎、寄宿舎、図書館その他保育又は教育上直接必要な附属建物(以下「校舎等」という。)の所有権(賃借権を含む。以下同じ。)の取得登記(権利の保存、設定、転貸又は移転の登記をいう。以下同じ。)
二 校舎等の敷地、運動場、実習用地その他の直接に保育又は教育の用に供する土地の権利(土地の所有権及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)の取得登記