成年被後見人の不動産を売却 | 鹿児島でがんばる司法書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・行政書士日記

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高校教師を目指すも一転、人生の天職として、鹿児島で司法書士・行政書士事務所を開業しました。

平成28年から、土地家屋調査士の業務を開始致しました。

令和3年から、社会保険労務士の業務を開始致しました。

鹿児島の司法書士・行政書士の竹之下です



成年被後見人名義の不動産を売却する場合、その不動産が

居住用かどうかで手続の流れが変わります。


まず、居住用であれば売却するために裁判所の許可が必要になります。

 

居住用でない不動産については裁判所の許可は不要です。

 

だからといって、なんでもかんでも勝手に売却していいことにはなりません。


 

成年後見人は本人の利益のために動く必要がありますから、

売却の必要性がある場合に限定されます。


例えば、施設費や入院費の捻出の必要がある場合などです。