鹿児島の司法書士・行政書士の竹之下です
成年被後見人名義の不動産を売却する場合、その不動産が
居住用かどうかで手続の流れが変わります。
まず、居住用であれば売却するために裁判所の許可が必要になります。
居住用でない不動産については裁判所の許可は不要です。
だからといって、なんでもかんでも勝手に売却していいことにはなりません。
成年後見人は本人の利益のために動く必要がありますから、
売却の必要性がある場合に限定されます。
例えば、施設費や入院費の捻出の必要がある場合などです。