鹿児島の司法書士・行政書士の竹之下です。
すっかり梅雨明けですね。毎日日差しが痛いくらいです。
熱中症には気をつけましょう。
さて、仕事柄、内容証明郵便なるものを出したり受け取ったり
することがあります。
内容証明郵便といえば、重々しい感じがしますし、そこに弁護士
なりの名前などあったときには、受け取った人はさぞかし
驚かれるかもしれません。
また、内容証明郵便に多大な効力を期待する方がおりますが、
平たく言えば、単なるお手紙に過ぎません。
それ以上でも以下でもないのです。
ただ、普通の郵便と異なるのは、
・相手に送った内容が記録に残る
・届いた記録が残る
という点だけです。
これに付随して法的な効力に関係してくるのは、貸金の催告など
裁判を前提とした場合ですかね。
それから、なんでもかんでも内容証明郵便で送ればいいというわけ
でもありません。
・どういった事案なのか
・相手はどういった人なのか
・相手に何を伝えたいのか
などを勘案して、普通郵便で通知を出すこともあります。
と、ようやく本題ですが、内容証明郵便には郵便局に書面で
提出するものと、オンラインで提出ができるものがあります。
また詳しくは次回に