ダブル契約を理解して欲しい | 明朗・誠実・一生懸命な行政書士が走る!! 行政書士冨田賢のブログ

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東京都北区・赤羽2丁目の行政書士の冨田 賢(とみたまさる)です。

 

昨日午前、地元のゆうちょ銀行に出掛けました。

過日締結した財産管理委任契約に基づいて、ご本人の口座通帳を整理するためでした(^o^)

 

▲公正証書のトップページ

 

上画像のとおり、本公正証書のタイトルは

「委任契約及び任意後見契約公正証書」

とダブル契約になっており、暫くは委任契約(財産管理&身上監護)のみにしたがって私はお仕事をすることになります。

 

しかしゆうちょ銀行職員さんが、

「任意後見契約の部分で、『本件任意後見契約は、任意後見監督人が選任されたときからその効力を生じる』となっておりまして、今日は登記簿謄本などもご用意されていないようですから・・・」

冨田さんには現在まだ何の権限もないのではないですか、というご指摘でした。

 

うーむ、この方は任意後見契約の趣旨を分かっていないな!(o)

 

ご本人はまだ認知症になっていませんから(そもそも認知症を発症していたら、今回の契約を取り交わすことはできませんからね(^-^;

)、任意後見契約を締結しておくだけで任意後見業務を始めようがありません。

※実際に認知症にならずに大往生を遂げる人も世の中には多いわけで、その場合は任意後継契約は生涯発効しません。

 

ご本人には身寄りがなく、認知症になってしまった場合に法定後見申立てしてくれる親族も期待できないのです。

今は何とか判断能力が残存しているものの身体の言うことが利かないから、冨田さんに財産管理をメインに委任契約を締結し、かつ自分が将来認知症になってしまった場合まで計算に入れて任意後継契約を交わした「ダブル契約」だったのです(^_-)-

 

ですから冨田さんは財産管理人かつ任意後見人に就任していますが、現在は財産管理人としての職域のみ。

ご本人が認知症を発症したら、公正証書の条項通り、家庭裁判所に監督人選任申立てをしなければならず、監督人が決定した瞬間に財産管理業務は終え任意後見業務にスライドするのです。

 

そこまで完全にご説明すると、職員さんはようやく理解頂けたようで、

「いやぁ~、そういうダブル契約があるのですね」

と感嘆しておられました。

「これからもあるかもしれないので、覚えておいた方が良いですよ」

他の金融機関で似たような手続きを行う際はこうした誤解に基づくトラブルはありませんでしたのにね。公民館などで一般のお年寄りに講義したかのような気分でした。金融機関内でも事例の一つとして是非取り上げて、研修会でも開催して頂きたいと強く思いました(^o^)/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後もよろしく閲覧願います。

 

行政書士冨田賢事務所

行政書士 冨田 賢 (とみた まさる)

 

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