新年度と会計期間てなに?決算てなに?という新社会人の方へ ver2024 | 豊島区池袋の行政書士 宗岡司のブログ

豊島区池袋の行政書士 宗岡司のブログ

建設業・宅建業などの各種許認可、相続や遺言のご相談はお任せください!

これもなんか毎年恒例になっているので2024向けに記事をアップデート

本日4月1日、新年度のスタートです。

今年は綺麗に月曜と1日が重なりましたね。

事務所に行く途中も入学式に向かう学生さんたちを見ました。

今年は桜の開花が遅く、満開はもう少し先になりそうですね。

 

新入社員の方は今日が入社式で配属という方も多いと思います。

段々とコロナ前の様式に戻り入社式を実施する企業も増えたと思いますが、一部ではテレワークがどんどん進んでいるようですね。新入社員歓迎会はどうなのでしょう。

 

さて、4月1日から新年度ということで4月から会計期間が始まるところも多いと思います。

そもそも会計期間てなに?決算てなに?
と思っている新人社会人の方も多いと思います。
桃太郎電鉄では決算が3月になっているし、新聞やニュース、決算セールなんていう言葉などでも目にすることが多いので、なんとなく「決算=3月」というイメージが世間的にあるかもしれませんが、実はそうとも限りません。

通常、会計期間(会社のペナント戦、リーグ戦のようなシーズンといったところでしょうか)というのは1年間で設定されます。
会計期間の1年間の中でどれぐらい売り上げが上がったのか?利益が出たのか?資産(預貯金や売上の売掛金や未収金など)や負債(借金や仕入れの買掛金、未払金など)はどれぐらい増えたり減ったりしたのか?を算出します。
この1年の区切り方は必ずしも3月にする必要はなく、会社を設立するときに自由に決めることができますし、設立後に変更をすることも可能です。
一応、月の途中から初めて月の途中で終わる会計期間を設定することもできますが、自分はまだ見たことはないです。
 

日本では、公的機関の多くが4月から翌年3月までの1年間を会計期間としているため、これと同じように4月から3月までを会計期間にしている企業が多いです。
6月に株主総会の時期が重なるのもこのためです。

※3月末決算の会社は定款で決算から3か月以内や6月に株主総会を行うといった規定がされています。

例:平成31年4月1日に設立した会社で会計期間が1月から12月の会社の場合

平成31年4月1日~令和1年12月31日⇒1期目
令和2年1月1日~令和2年12月31日⇒2期目
令和3年1月1日~令和3年12月31日⇒3期目
令和4年1月1日~令和4年12月31日⇒4期目

令和5年1月1日~令和5年12月31日⇒5期目
令和6年1月1日~令和6年12月31日⇒6期目←今ココ
なお、会計期間の始まり(この会社であれば1月1日)を期首(きしゅ)といい、終わりを(同じく12月31日)を期末(きまつ)と言います。
期末の日は決算日とも言われていますね。

ですので、決算セールが5月末に行われていても、別に変な話ではありません。

その会社の会計期間が6月始まりで決算が5月末なだけです。
会計期間1年間の成績表が財務諸表(貸借対照表や損益計算書)というわけです。

ちなみに、我々のような個人事業主の会計期間は1月始まり12月終わりで統一されています。
個人事業主は毎年確定申告を翌年の2月中旬から3月中旬の間に行わなければならないわけです。

最近は副業などで確定申告をする人も増えているそうですね。


新入社員の方は、オープン戦(インターンシップ等)が終わり、いよいよシーズンインですね。
ハードにトレーニングを積む(新人研修のO-JTやOFF-JT)ことも大事かもしれませんが、まずは故障(病気・怪我)をしないことが第一です。

ここ数年はこれまでの常識がひっくり返ってしまっているので、先輩社員も距離感をどう掴んで行けば良いのか?と戸惑っていることと思います。

まずはGWまで頑張ってみましょう。

みんな大好きさくらの飲み物!