せっかくなので投稿 | 豊島区池袋の行政書士 宗岡司のブログ

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4年に一度しかないうるう年の2月29日に投稿

 

そういえば年齢の計算てどうなるの?という疑問もありますよね

4年1回しか加齢しないのであれば20歳になっても5歳!と言えそうですが「年齢計算ニ関スル法律」というのがあり、民法143条を準用しているため、2月28日の24時に年齢が上がることになるようです。

祝日法など日付に関する法律って案外面白いですよね

 

 

明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)

① 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス

② 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス

③ 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

 

(暦による期間の計算)

第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。