【建設業】決算変更届にも電算入力用紙が必要に | 豊島区池袋の行政書士 宗岡司のブログ

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都庁でこんなチラシを貰いました。
毎年,法人であれば決算から4か月以内に提出をしなければならない、建設業の決算報告書の表紙の「別紙 8変更届出書」の電算入力用が新年度(平成29年度)から必要になるそうです。
最近、形式が変わってマイナンバーを入力する項目が増えましたが、こういった変更もあるんですね。
電算入力用は忘れやすいので気を付けなければなりませんね。


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西東京市田無町 宗岡行政書士事務所
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