やっぱり見逃せない動向【建設業+社会保険】改正建設業法について | 横浜の行政書士 藤田麻衣子| 建設業許可申請・経審ならお任せください!
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昨日は行政書士会の研修会。
テーマは2点。
1.昨年改正された建設業法について(保険加入問題)
2.財務諸表作成について




ハッキリ言って、


超面白かったです!





保険加入問題の方について感じたこと。
やはり、この保険未加入問題への対策に関する動向、見逃せません。

こちら、昨日の資料。
>横浜の行政書士 藤田麻衣子「横浜の街づくり、人づくり」| 建設業許可申請、ビザ・帰化関係の手続きならお任せください!-横浜,建設業許可,行政書士



実は小さくメモ書きで「ワースト3」と書いています。何がワースト3かというと、47都道府県の中で社会保険等に加入している割合の神奈川県の位置。つまり、神奈川県はワースト3位の加入率ということです。

実感として確かにありますね。社会保険等加入していないことも不思議ではないくらい、一定数未加入の業者様がいるなと思います。ただ、やはり私のお客様も続々と社会保険等加入の動きになっています。入札参加資格申請の要件にもなってきたりと、実際的に無視できません。







国交省では、平成29年を目安に加入率100%を目指しています。そのための取り組みが段階的に行われます。現在は大まかに
・許可申請の際に加入状況確認をする⇒未加入であれば指導
・未加入である場合の、経審の減点幅拡大


これ以外にも、ガイドラインにより
・下請企業を選ぶ際に、未加入企業を選定しないようにすべき。
・協力会社に対して周知啓発したり、加入を指導すべき。
などとされています。

今は努力義務が多いですが、更に厳しい取り組みになっていくと思います。この辺りの動向はしっかり押さえていかなくてはなりませんね。







それにしても!
ヒドイ行政書士がいるんだなぁと思った件。
許可申請の際の社会保険等の加入状況の確認は、「加入している」「加入すべきなのに加入していない」「適用除外(加入しなくてOK)」のどれかを書きます。「加入している」の場合はその証明書類を出す必要があります。

ところがある行政書士さんが、加入している業者さんだったのに「加入していない」旨の書類を出して、お客さんに指導の文書が届いてビックリ、ということがあったそうです。

確かに現状、「加入すべきなのに加入していない」状態でも指導があるだけ。罰則などは設けられていないようですが、さすがに実態通りきちっと出さないとマズイだろう・・・と思うお話でした。







後半の財務諸表作成のお話も大変勉強になりました。奥が深い!やればやるほど面白い建設業許可業務です。研修を受けて更に勉強すべき課題もたくさん。クオリティの高い仕事が出来るように日々研鑽に励みます!









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