自営業と保育園 | 横浜の行政書士 藤田麻衣子| 建設業許可申請・経審ならお任せください!

いつもありがとうございます!横浜のママさん行政書士、藤田麻衣子です。



今日は働くママさん方にとっては初歩的な情報かもしれませんが、私のように知らなかった方のために情報共有したいと思います。


元々はあるブロガーさんの疑問。自営業のママの場合、保育園ってどうなの??…確かに。入れにくいんじゃないだろうか…?働いていることの証明はどうやってするのだろうか…?


調べてみました。



保育園に入園の申し込みをする際には「保育出来ないことを証明する書類」が必要になります。


お勤めされている方なら勤務先に「在職証明書」を出してもらいます。


自営業の場合は「事業経営届」になります。これに仕事の内容や勤務時間、休み、給与形態などを書いて出します。つまり自己申告


なるほど。これ自体はそれほど大変ではなさそうです。



更にふと疑問…自宅を事務所や店舗としているママの場合(私もそうです)、お勤めされているママと比べて選考で不利になったりしないのだろうか



実際に横浜市に聞いてみました。


すると入所の選考基準にはA~Gまでありまして、かなり細かく区分けされています。ランクが高いほど(A>B)、入所の必要性が高いとみなされます。


自営業者の場合は「居宅外労働(居宅外自営)」と「居宅内労働(居宅内自営)」に分かれます。


で、月に20日以上、1日8時間以上働いているという同じ条件の場合、


居宅外自営:Aランク


居宅内自営:Bランク


と、自宅兼事務所のような場合はランクが一つ下がるのです。なるほど、確かに平たく言えば「お勤めされているママよりも、自宅を事務所や店舗としているママは不利」と言えそうです。(自宅で雇われているパターンも「居宅内労働」に当たり、Bランクとなるようです)



ちなみに他にも…


ひとり親家庭:Aランク


入院または入院に相当する治療や安静を要する自宅療養で常に病臥している場合:Aランク


など、ランクは様々あります。



しかし基準が理解しがたいものも…


お母さんが出産又は出産予定日の前後各8週間の期間にあって、出産の準備又は休養を要する:Dランク


ん~…出産前はまぁともかく、出産後に預けたい場合ってかなりあると思います。生まれたばかりの赤ちゃんとお兄ちゃんやお姉ちゃんをみるのって大変ですよね…?それがDランクかー。


産後はとくにも体がめちゃくちゃ疲弊しきっていて、大切にしなければならない時。もう少し出産直後のママには優しい制度だったらいいのにな、と思ってしまいました。


もちろん他のランクとの兼ね合いですので、一概には言えませんよね。立場が変わればまた意見も変わることだと思います。



横浜市の選考基準等はこちらで見ることができます「平成23年度横浜市保育所入所案内」



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