屋号を決めましょう | 横浜の行政書士 藤田麻衣子| 建設業許可申請・経審ならお任せください!

いつもありがとうございます!横浜のママさん行政書士、藤田麻衣子です。



昨日は子どもの初めての予防接種、BCG。注射直後は「フエ~ン」と泣きそうになるも持ちこたえたのですが、その5分後くらいからギャン泣き…思い出したのかな~?帰宅後もグズりが大変でした。明け方にも珍しく起きたし。予防接種の道のりはまだ長いですからね、頑張らないと!



さて、今日は屋号についてのお話です。


事業をする際に使う名前、例えば「○○商店」とか、「○○屋」などを「商号」または「屋号」といいます。



屋号は基本的にどんなものでもOK。カタカタ、平仮名、漢字、アラビア数字、ローマ字もOKです。



でも少しだけ制約もあります。



商号(屋号)は登記することも可能ですが、その場合


同一の住所に同じ商号登記があれば登記できない。


○「~会社」「~カンパニー」など、会社かなと誤認されてしまいそうな名前はダメ。



(補足①)そもそも個人事業の商号登記は、業種により出来る場合と出来ない場合がありますので事前にチェックが必要。


(補足②)税務署に出す開業届に「屋号」を書きますが、これだけでは法律的には何ら保護されません(ちなみに税務署では屋号ではなく個人名で管理しています)。ということは、他の人が同じ屋号で同じ事業を始めたとしても何も文句を言えないわけです。それは困る!という場合、法務局でその屋号(商号)を登記することができます。そうすると、他の人は同じ住所においては同じ商号が使えなくなります。他の場所でも使わせたくない!という場合には商標登録という方法もあります。



個人事業主⇒法人へ、とお考えのケースでは、屋号がそのまま法人名になることも多いと思います。そこまで見据えて決められると良いですね。


また、個人的意見としては


○覚えやすいこと


○読みやすいこと


この2点は大切だなと思っています。すぐ忘れてしまいそうなややこしい名前とか、英語表記でさっと読めない名前とか、業種によっては不利なケースもあるので、周りの人たちの意見も参考にしつつ、よ~く考えて決めましょう。楽しい作業ですね^^



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