不倫の相手方に慰謝料を請求した事例 | 横浜の行政書士 藤田麻衣子| 建設業許可申請・経審ならお任せください!

いつもありがとうございます!横浜のママさん行政書士、藤田麻衣子です。


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【目次】離婚に関する記事  



今日は以前ご依頼頂いた事例についてお話します。

*ブログへの掲載についてはご依頼者様よりご承諾頂いております。



事例の内容は、


「夫が不倫をし、離婚することになった。不倫相手に慰謝料を請求したい」


でも相手が相手です。


絶対に不倫相手から慰謝料をとりたい。

でも、自分から連絡をとるのがとても憂鬱。出来ることなら話したくない。

こういうときは弁護士に相談すれば良いらしいが、連絡しにくい。知り合いの弁護士もいない。


そうお考えのご依頼者様でした。同じようにお考えになる方はとっても多いと思います。


そこで私にご相談して下さいました。お話をおうかがいし利用したのが「内容証明郵便」。


ご依頼者様の意向に沿って

・離婚に至った事情

・慰謝料を請求したい旨

を内容証明にし、郵送しました。


すると相手から、ご依頼者様の請求金額満額での慰謝料を支払うという回答を得られました。ただし分割で。


それであってもご依頼者様からすると、ほとんどダメ元での請求でしたし、そのまま誰にも相談せずに泣き寝入りする可能性も十分考えられたのです。


ご依頼者様は現在に至るまで、毎月分割による慰謝料の支払いを受けています。


*実際このケースでは合意内容を公正証書にしました。詳細はこちらです



上記事例のように、一本のご連絡で解決への道が開けることがあります。お一人で悩まずに、今目の前にある悩みや問題、モヤモヤを解決して前に進みましょう。行政書士の立場から私がお手伝いできることがあります。お気軽にお問い合わせください。



なお、当事務所は法律事務所(弁護士)ではございませんので、相手方との交渉はできません。 あくまでも、ご依頼者様の意向に沿った書面の作成及びそれに附随するご相談に限られます。争訟性のある事案に関しては、責任を持って弁護士をご紹介させて頂きますので、御了承下さい。


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藤田麻衣子行政書士事務所では、離婚協議書(公正証書原案)の作成のお手伝いをしております。


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「はじめの一歩」を踏み出すことで、大きく前進できることがあります。


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