【知財】あぁ、出願の際の初歩的なミス!! | 高木行政書士事務所

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こんにちは
行政書士・知的財産管理技能士の高木です

1週間くらい、梅雨のような天気が続き、九州や広島では豪雨による被害も出ているようです。
被害にあわれた皆さん、被災された皆さん、心よりお見舞い申し上げます。


さて今回は、一般の方がご本人で(特許事務所に依頼せず)特許等を出願する際にやってしまうことがある、初歩的なミスについてです。

特許等の出願する場合、出願申請の際に出願料を納付する必要があります。

納付の方法にはいくつかあるのですが、出願を郵送でする場合、つまり、出願の書類を送付する場合には、出願の書類に「特許印紙」を貼付して納付することが多いです。

で...

出願者ご本人が、ご自身で書類を作成し、郵送での出願をしようという場合には、
「‘特許印紙’ですよ! ‘収入印紙’とちゃいますからね! 郵便局で購入する場合、その場でちゃんと‘特許印紙’って書いてあることを確認してくださいね!!」
と念を押します。

が...
やはりというか、時々「収入印紙」を貼ってしまう方がいらっしゃいます。

収入印紙を貼った出願書類は、たとえ金額が合っていたとしても、方式不備ということで受け取ってもらえません。

そして、もう一つ重要なこととして、
収入印紙は現金には交換してもらえない
ということがあります。

交換制度というものを利用して、未使用の収入印紙を、別の収入印紙と交換することはできます。

書き損じたハガキの交換と同じですね。

まぁ、ハガキでしたらまた使う機会もあるかもしれませんし、
収入印紙でも、会社の場合でしたら契約書を作成した際に使うことがある、
ということがあるかもしれません。

しかし、一般の方が、数千円~数万円の収入印紙を使うという機会は、なかなかないと思います。


というわけで、
「‘特許印紙’ですよ! ‘収入印紙’とちゃいますからね! 郵便局で購入する場合、その場でちゃんと‘特許印紙’って書いてあることを確認してくださいね!!」


高木泰三行政書士事務所

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