こんにちは IT契約のサポートをしている行政書士の高木です
夜、南の空にひときわ明るく輝いているのは、木星ですね ☆
で、その左のほうに見えるのが、土星ですかね。
暑い夜も、星を眺めていると、ちょっと涼しさを感じますね。
さて、
前回、「契約書」を作る必要性について書きました。
(まぁ、同様のことは繰り返し書いているのですが...)
ところで、その「契約書」とは、いわゆる「契約書」である必要はあるのでしょうか?
いわゆる「契約書」とは、
タイトルに『○○契約書』と書いてあり、
甲とか乙とか書いてあって...
第○条... などと条項があって…
最後に当事者双方の記名押印があって...
といったものを思いうかべると思いますが、そういうものです。
結論から言えば「NO!」です。
もう少し正確に言えば、
・ 「基本契約書」については、いわゆる「契約書」のような書面等が望ましい
・ (システム開発契約における)日々の‘契約内容にかかわる’内容については、いわゆる「契約書」である必要はない
ということになるでしょう。
システム開発契約においては、
・ 日々の現場担当者によるやり取りが、
・ 契約内容になっていく、
という、ほかであまり見られない契約のしかたになっています。
このような、日々変更され、追加されていく契約内容について、いちいち、「契約書」なんて作ってられない...
というのが現場の考え方でしょう。
その通りです。
しかし、やはりそれは「契約内容」ですし、前回にも書いた通り、いざというときには、相手方に対しても、第三者に対しても、立証できるようにしておく必要があります。
その立証方法として、必ずしもいわゆる「契約書」である必要はありません。
日本の契約においては、形式が重要視される傾向にあるように思います。
場合によっては、形式重視が、契約書の形骸化につながっているようにも思います
契約は、当事者間の合意内容が重要となります。
システム開発契約については、それに加えてベンダー(受託者)側のプロジェクトマネジメント義務や、ユーザー(委託者)側の協力義務が重要になるわけですが、
これらの履行状況や、これらに関してどのような合意(つまり、契約)がなされていったのか、ということが重要となります。
このような、日々のやり取りや業務の状況を、そのまま記録しておくことが重要になります。
内容が重要であり、その形式は特に問題にはならないということです。
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