【IT契約】契約書は、「契約書」でなければならないのか? | 高木行政書士事務所

高木行政書士事務所

高木行政書士事務所のブログです。許認可業務のほか、遺言・相続、交通事故、コンテンツビジネスに関する業務を行っています。業務に関係することや、しないことを書いていきます。
業務に関する内容は、事務所HPや業務のBlogをご覧ください。

こんにちは IT契約のサポートをしている行政書士の高木です

夜、南の空にひときわ明るく輝いているのは、木星ですね ☆
で、その左のほうに見えるのが、土星ですかね。
暑い夜も、星を眺めていると、ちょっと涼しさを感じますね。


さて、
前回、「契約書」を作る必要性について書きました。
(まぁ、同様のことは繰り返し書いているのですが...)

ところで、その「契約書」とは、いわゆる「契約書」である必要はあるのでしょうか?

いわゆる「契約書」とは、
 タイトルに『○○契約書』と書いてあり、
 甲とか乙とか書いてあって...
 第○条... などと条項があって…
 最後に当事者双方の記名押印があって...

といったものを思いうかべると思いますが、そういうものです。

結論から言えば「NO!」です。

もう少し正確に言えば、
・ 「基本契約書」については、いわゆる「契約書」のような書面等が望ましい
 ・ (システム開発契約における)日々の‘契約内容にかかわる’内容については、いわゆる「契約書」である必要はない
 
ということになるでしょう。

システム開発契約においては、
 ・ 日々の現場担当者によるやり取りが、
 ・ 契約内容になっていく、

という、ほかであまり見られない契約のしかたになっています。

このような、日々変更され、追加されていく契約内容について、いちいち、「契約書」なんて作ってられない...
というのが現場の考え方でしょう。

その通りです。

しかし、やはりそれは「契約内容」ですし、前回にも書いた通り、いざというときには、相手方に対しても、第三者に対しても、立証できるようにしておく必要があります。

その立証方法として、必ずしもいわゆる「契約書」である必要はありません。


日本の契約においては、形式が重要視される傾向にあるように思います。
場合によっては、形式重視が、契約書の形骸化につながっているようにも思います

契約は、当事者間の合意内容が重要となります。

システム開発契約については、それに加えてベンダー(受託者)側のプロジェクトマネジメント義務や、ユーザー(委託者)側の協力義務が重要になるわけですが、
これらの履行状況や、これらに関してどのような合意(つまり、契約)がなされていったのか、ということが重要となります。

このような、日々のやり取りや業務の状況を、そのまま記録しておくことが重要になります。

内容が重要であり、その形式は特に問題にはならないということです。


☞ IT関連業務の契約・契約書...「どんなふうに契約したらいいのか分からん!」というベンダーさん、システム開発を依頼したい事業者さん。
お気軽に当事務所までご相談ください。
御社の業務に合わせた契約内容・契約書作成をサポートします!

こちらの相談フォーム、又はメール(infoアットtakagi-office.biz)からどうぞ。


* システム開発・Web制作の契約の起案、契約書の作成
* 保守・運用等の契約の起案、契約書の作成
* 契約内容・契約事項のアドバイス
* 契約書案・ドラフトのチェック


IT契約サポート
高木泰三行政書士事務所
Twitter