【IT契約】なぜ「契約書」を作るのか? | 高木行政書士事務所

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こんにちは IT契約のサポートをしている行政書士の高木です

書いても仕方がないが、暑い!
と、思ってたら、夕立! 雷雨!
アプリの表示で、37度だったのが27度になっていた!(ホンマかいな?)
これで涼しくなるのかなぁ... と、期待半分、
単に湿度が上がって、蒸し暑くなるだけ... という諦め半分。

さて、そういえば、先日からのニュースで、吉本興業と芸人さんとの間では契約書が交わされていない、ということが出ていましたね。

日本の契約では、ほとんどの場合、契約書等の作成が契約成立の要件とされておらず、口頭でも契約が成立するというが原則です。
これを「諾成契約(だくせいけいやく)」といいます。

それではなぜ、契約書を作成すべきなのでしょうか?


その理由は、次の2点から考えられます。
1.契約内容を明確にする
2.契約締結の証拠となる

順に説明していきましょう。

1.契約内容を明確にする
口頭での契約の場合、契約内容(合意内容)が不明確な場合があります。

また、合意の前提となる、契約で使用される用語の意味(定義)が、当事者間で違っている場合もありますが、それにより契約上の義務が変わってくることもあります。


システム開発のような、「目に見えない」ものの作成に関する業務は、契約内容が不明確な契約の典型です。

日本の契約では、「お互い同じように考えている」という思いがあるようで、「言わなくてもわかるでしょ」ということで、いちいち契約書に記載しないということが多くあります。

しかし、「システム開発を依頼する側(ユーザー)」と「システム開発を受託する側(ベンダー)」が「共通の知識と常識をもっている」あるいは「同じように考えている」とは言えないことのほうが多いでしょう。


こういったことを解消するために、「契約書」の作成が必要です。


2.契約締結の証拠となる
この点については、さらに次の2つの点から考える必要があります。

(1)当事者間で相手方に請求するための証拠
「契約締結の証拠」というと、一般的にはこちらを思い浮かべるのではないでしょうか。

例えば、会社等(特に中小企業)で担当者が変わった場合、契約関係が不明確になったり、契約の存否が問題になったりしますが、そのようなことがないように契約書の作成が必要となります。

(2)契約締結の立証のための証拠
これは、契約に関して裁判となった場合に、契約の内容・契約の成立を立証するための証拠となる、ということです。

裁判では、当事者は自分の主張について立証していく必要があります。

例えば、
 ・ 契約は成立した
 ・ 契約内容は確定していた
 ・ 契約で定められていた債務は履行した
 ・ 相手方に債務の履行を請求したが、履行されていない

といったことを(裁判における請求に合わせて)立証していく必要があります。
その際、やはり口頭での契約では、立証が難しくなります。


ところで、そもそも「なんでそんなことを立証せなあかんねん。こっちは仕事してるやろ、契約があったのは当たり前やん!」と、思われるかもしれません。

しかし、第三者に事実関係を認めてもらうためには、その証拠が必要になる、ということは意識しておくことは重要です。

また、そのような証拠となるべき契約書を事前に確認すると、
裁判をやったとしてもおおよその結論が分かれば、結果的に裁判をせずに解決できる、ということもあります。


ところで、繰り返し書いていることを、改めて書いておきますが、
契約書は、契約した(合意した)内容を書面化したものですからね!

契約(合意)の内容と、契約書の内容が違ってたら、意味がありませんからね!



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