【IT契約】システム開発契約における個別契約と個別契約の関係 | 高木行政書士事務所

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こんにちは IT契約のサポートをしている行政書士の高木です

近畿地方も、梅雨が明けました~ \(^o^)/

昨日、祇園祭の黒主山の所で説明を聞いてた時、弁士の方が(直前に雷雨があったんですが)「いよいよ、梅雨あけちゃいますかね」と話されていたのですが、まさにその通りになりました。


さて、久しぶりのIT契約に関する投稿です。

システム開発契約において、「基本契約」と「個別契約」を締結していくという方法がとられることが多いと思います。

この基本契約と個別契約の関係について、一般的な継続取引における関係とは大きく異なるという点については、以前も書いたことです。

さて、個別契約について、もう1つ大きな違い、システム開発契約における特徴があります。

それは、(前の)個別契約が(後の)個別契約に影響が及ぶ、という点です。

継続的な取引に利用される個別契約は、ある段階で発生する受発注を規定することが多いと思います。

この場合、ある受発注の個別契約が、後の受発注の個別契約に影響を及ぼす、ということは考えられません。
(ある段階での個別契約において大量に発注しすぎたので、次の個別契約ではその数を減らすなどの調整が必要となった、というのは、この場合の「影響」とは言いません。)


例えば、「要件定義に関する個別契約」と、「製造(プログラミング)に関する個別契約」があったとします。

通常、(後の段階である)製造(プログラミング)の契約は、(前の段階である)要件定義に関する契約で確定して要件定義に基づいて、その内容に基づいて制作するという契約になります。

しかしながら一方で、実務的においては、すべての要件が確定してから製造(プログラミング)の契約を締結し、作業に入るというより、
 要件が決まったところから製造(プログラミング)の作業に入る
 要件定義が進む中で、以前決まった要件が変わる
 変更された要件定義に基づいて製造(プログラミング)の変更作業が必要となる

というプロセスが繰り返されるのが実際でしょう。

そうすると、
「要件定義に関する個別契約」
 ↓
「製造(プログラミング)に関する個別契約」

という流れで考えている(基本契約で規定されている)としても、(実務上は)その流れ自体が非常に怪しくなっているとも言えます。

場合によっては、要件が確定していないにも関わらず、(契約を締結することなく)製造の段階の作業が見切り発車されていることもあります。


このように、ある個別契約が別の個別契約に影響を及ぼす(ある個別契約が別の個別契約の影響を受ける)、ということが、システム開発契約の1つの特徴といえるでしょう。

そして、この「個別契約の個別契約に対する影響」は、「基本契約」で規定している(全体的な)契約な内容に、当然に影響を及ぼすことになることは言うまでもありません。

「基本契約」で規定する契約の内容とは、例えばあるシステムの開発ということであれば、

「個別契約の個別契約に対する影響」がシステム開発前提に影響を及ぼすということも理解できることだと思います。

そうすると、「個別契約の個別契約に対する影響」を意識した基本契約を結んでおくことが重要であることもご理解いただけると思います。



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