このブログ、イラっとすると余談が多いので(笑)

仕事の話を展開したいと思います。

 

一応、建設を営む方のための行政書士、を標榜しておりますので、

そこら辺の話を。

 

建設業許可というものは、建設業を営む事業者にとっては必要な許可、といえます。

条件として、

「請負金額1件当たり税込500万円以上となる案件」を受注するためには、

契約時点でこの許可が必要になります。

 

そう、あくまでこの許可は「登録した営業所で契約ができる許可」

請負契約のハンコをつける権利なのです。

 

その契約行為を行う登録する営業所が一都道府県内に収まる場合はその都道府県の「知事許可」

複数県に点在する場合は、主たる営業所を管轄する地方整備局相手の「大臣許可」となります。

 

「建設の仕事ができる許可」ではありませんので、知事許可であっても、

その請負契約を登録した営業所で行うなら、全国の現場の施工を請け負えることになります。

(ま、現実問題、距離的に難しいということもありですが、理論上)

 

また、上記の金額に満たない案件については、許可がなくても受注できることになります。

この「許可」は29業種に分かれていますので、持っていない許可業種の案件については、

許可なしの状況と同じ、上記金額の制限を受けることになります。

ただ、この許可がなくても仕事が「できる」というのがポイント。

もちろん、許可があれば問題なく仕事は受けることができます。

無くてもその範囲なら仕事を受けてもいいですよ、という但し書きなのです。(建設業法第3条但書)

 

なんで、ソコ、気にするか。

 

それは、この金額、あくまで結果論。期中に増額等があって、当初は未満の金額だったのに、

結果超えちゃった、なんてことがあった場合は、「超えた案件」として処理されます。

 

この点で特に重要なのは、この法定金額以上の施工、受けてももちろんダメですが、

出してもダメ、というところ。発注業者もペナルティとなります。

発注先はほとんどが許可を有した建設業者でしょうから、業法違反は避けたいところ。

 

ですので、先の金額変更の危険性も踏まえて、なるべくなら許可もっててくれない?となるのです。

金額から言って、おおよそオーバーしそうでない状況でも、「もしかしたら」で「危険」だから、

許可を有する業者に仕事を下す。そういう事実上の流れが生じてくるのです。

 

私がよく言う、法律ではなく、事実上の縛り。その1といったところです。

 

許可を有しない業者は情報を公開する場がありません。

(許可業者は決算年度報告や変更届などが閲覧に供されているので、ある程度把握が可能)

最近はグリーンサイトやCCUSにてそのような業者の情報収集は進められていますが、

許可業者であれば安心、この視点は元請業者、発注業者においては固いところ。

その「使う側の安心」のために、許可取得が進められている現状はあると思います。

 

基本的に中小・零細と言われる層のサポートを中心に行っている私のところには、

そういった経緯から許可取得を希望する依頼が多く寄せられています。

 

ですが、これまで許可を念頭に置いてないだけに、取得に向けての武器がそろわないケースが

よくあります。ここがワタシの腕の見せ所、経験値が爆発するポイントとなるわけで。

 

業者をサポートする、という意味が、ただ整えるというだけでなく、ココにもあります。

ご事情は千差万別。だからこそ、汗かく価値がある。そう思いながら毎日を過ごしているのです。