横行する養育費不払い、債務者口座を裁判所特定
裁判などで確定した養育費や賠償金の不払いが横行していることから、法務省は、支払い義務を負った債務者の預貯金口座を裁判所を通じて特定できる新たな制度を導入する方針を固めた。
強制執行を容易にするため、裁判所が金融機関に口座情報を照会して回答させる仕組みで、早ければ今秋にも法制審議会(法相の諮問機関)に民事執行法の改正を諮問する。不払いに苦しんできた離婚女性や犯罪被害者など多くの債権者の救済につながる可能性がある。
裁判所の判決や調停で支払い義務が確定したのに債務者が支払いに応じない場合、民事執行法は、裁判所が強制執行で債務者の財産を差し押さえられると定めている。だが、現行制度では債権者側が自力で債務者の財産の所在を特定しなければならず、預貯金の場合は金融機関の支店名まで突き止める必要がある。
2016.6.4 YOMIURI ONLINEより
ようやく横行する養育費不払いにメスが入りそうです!
もともと養育費の受給状況は、
平成23年度の全国母子世帯等調査結果報告によると、
父親からの母子世帯の養育費の受給状況は、
「現在も受けている」が19.7%と20%にも満たない状況で、
「養育費を受けたことがない」が60.7%と暗澹たる結果です。
さらに養育費の不払いが横行している状況です。
養育費の不払いによるしわ寄せを受けるのは、子どもたちです。
離婚後の養育費の不払いや養育費の取り決めをしないことで、
その子どもたちの貧困が広がっています。
この新制度は、
裁判所が金融機関の口座を特定することによって
強制執行をし易くなるのはもちろんのこと
養育費を支払う義務者が口座を差押さえられるのを怖がって、
その養育費を支払うという、
不払いへの抑止力にもなってもらえればと思います。
早くこの制度が実現して養育費の不払いで困ってるいる方を
救済してほしいと思います!
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養育費や財産分与・慰謝料・年金分割などの取り決めは離婚協議書や離婚公正証書に!
あなたのお気持ちお聞かせください。
TEL:0120-951-021(9:00~21:00)
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もちづき行政書士事務所 行政書士 望月 周作
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