地方自治法・・・ | 平成25年度 行政書士試験の合格を目指す。

平成25年度 行政書士試験の合格を目指す。

平成25年度の行政書士試験の合格を目指します。

そんなに書くネタがないので、進捗状況。

毎日朝1時間精読
憲法・商法会社法・一般知識のローテーション

お昼休憩の30分
練習問題

毎日帰宅後1時間精読
民法・行政法のローテーション+1時間をどちらか。

寝る前の30分に過去問。
それ以外の時間は練習問題。

行政法は19問点中15問を死守することが合格の必須条件と言われていますが、これって結構ハードですよね。
行政法っていうと、総論・手続法・行服法・行訴法・国賠法・・・そう、ここに憎き地方自治法が入っています。
しかも行政法のうち、なんと5問が地方自治法から出題されています。

ということは、地方自治法も落としてはならない科目の1つになるわけですが、範囲広すぎでしょ。
実務に関係なさ過ぎるのに・・・総務省が関係するからですかね・・・。

第1号法定受託事務と第2号法定受託事務って、なんとなく思い出せましたが、直接請求あたりはかなり怪しい。
広域連合、一部事務組合・・・あ~、あったあった。

憲法20点、商法会社法20点、地方自治法20点
これら全部を落としたら60点ですからね、大きいですね。
チマチマと攻められて、後からジワジワ効いてきて、結果的にノックアウトレベルです。

5月までには基礎を固めておきたいところ。
でないと、応用が間に合わないと思います。

国賠は、そのまま素直な出題がされればいいですが、最判昭和56年7月16日なんて、あきらかに鬼門すぎますからね、今のうちに覚えておきましょう。

プールの周囲に設置されている金網が、幼児でも容易に乗り越えることができる構造であった場合、幼児がこれを乗り越えてプールの敷地内に立ち入って転落事故を起こした。国賠2条の対象になるか。
→国賠2条から考えて、予測できないものだと思うのですが、判例は安全性を欠いており、国賠の対象なんだってさ。

・・・えええええぇぇ~。
と言いたくなる気分ですが、判例ではそうなっているので、そうなんです。
判例に納得がいかなかったら、裁判官になって判例を変更してください。

ま、取りあえず5月が1つの山だと思います。
それまで、がんばりましょう。