【夫婦・離婚に徳するお話】協議離婚のメリット

離婚の場合、まず、私は、「協議離婚」を、貴方にお勧めいたします。

 

私が、なぜ、「調停」や「裁判」ではなく、協議離婚を貴方にお勧めするのか

 

それには、まず、離婚の方法にどのようなものがあるのか、次に、協議離婚のメリットを、おさえておく必要があります。

 

 

法律上、離婚の方法には、大きくわけて、3つの方法があります。

 

すなわち、

①協議離婚

夫婦間の話し合い、すなわち離婚協議による、離婚(民法第763条)。

②調停離婚

簡単にいえば、家庭裁判所での調停委員を交えての話し合い。不成立で終わる可能性もあり。場合により、審判もありうる(家事事件手続法第244条)。

③裁判離婚

簡単にいえば、離婚するための裁判(民法第770条)。

 

 

一般的に、離婚される方は、

「①がダメなら②、②もダメなら③」

という流れをとっていらっしゃいます。

 

 

ちなみに、③の裁判離婚は、②の調停を経てからでないと、原則、できません(これを「調停前置主義」といいます(家事事件手続法第257条))。

 

     

そして、①から②、②から③になるにつれて、次の問題などが、ますます重大になっていきます。

 

調停委員または裁判官へ、離婚に関する「プレゼンテーション」が可能か?

調停委員または裁判官が認めてくれるレベルの、離婚理由(民法第770条第1項)の明示と、証拠に基づくその証明が可能か?

親権や、養育費、財産分与、面会交流など、法律上必要な事項のみを、判例・裁判例の基準内でしか、なかなか決められなくなる。

お金の問題

・裁判所に支払う費用

・弁護士費用(代理人をご依頼する場合。期間が長くなれば、その費用は増えていくでしょう。)

但し、弁護士費用は、要件を満たせば、「民事法律扶助制度」が活用できるでしょう。

調停や裁判への進め方、進められ方により、感情等を原因とした、新たなトラブルが生じる恐れ。

● 1カ月に1回」という裁判所の進行ペースゆえの、時間への不安と、解決までの心の不安の問題。

 

 

しかし、①の「協議離婚」ならば、


● 夫婦間で、離婚に関して話し合い、合意ができる状態であれば、離婚協議書・公正証書を作り、離婚届を提出すれば、それで離婚は成立。

公序良俗に反する内容でなければ、離婚の条件は、自由に決められる(民法第90条)。

きめ細やかに、内容を決められる。

お互いに話し合って納得した上で離婚するので、後にトラブルになる可能性は、その分低くなる。

私のような行政書士に、法律上許される範囲内ではあるが、離婚サポートが依頼できる。

時間が、状況・やり方によっては、かからない。

お金が、状況・やり方によっては、節約できる。


などのメリットがあるわけです。



【夫婦・離婚に徳するお話】

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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)

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