【夫婦・離婚に徳するお話】お金を返してくれ…”

これは、恋愛段階や婚約段階で、よくあるお話。



「別れるなら、お金を返してくれ」



そう、男性が、女性に対して、あるあるなパターン。



これの意図はなんでしょう。



1、相手に関する支払いを、自分の結婚成就のための「投資」だと思っている。

2、自分を裏切った相手に、ギャフンといわせたい、嫌がらせしたい。

3、相手を繋ぎ止めたい、服従させたい。

4、本当に、「金銭消費貸借契約」を、相手と結んでいる。


があるでしょう。



しかし、「4」でない限り、また、その証拠がない限り、「お金を返して欲しい」は、難しいでしょう。


なぜなら、「返せ」というからには、法律上認められる必要があるから。


つまり、そういうからには、法的根拠と、その事実の証明が、必要になります。


まあ、たいてい、「贈与契約」と考えられるのではないでしょうか。



ちなみに、場合によっては、請求した男性に対し、刑事または民事上の法的責任が追及される可能性があります。


状況によっては、請求されたら、早めに、弁護士の先生に法律相談をしましょう。



でも、男性、こういう人、結構多いですよ。


【夫婦・離婚に徳するお話】

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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)

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