【夫婦・離婚に徳するお話】離婚協議書は、漏れなく、正確に
最近は、インターネット上で離婚協議書の雛形があったり、ダウンロードができたりと、便利です。
しかし、これらは次の心配があると思います。
1.自分の望む内容のものが見つからない…。
2.これだけ決めていれば大丈夫かな…。
3.この部分、直したいのだけれど、自分で直しても大丈夫かな…。
4.文章を付け足したいのだけれど、大丈夫かな…。
5.この雛形、誰が作ったのだろう?本当に大丈夫かな…。
…すなわち、離婚協議書は、あくまでも、「契約書」の一種なのです。
契約書とは、一字の間違いでも、内容が変わってしまう恐れがあります。また、書き方により、ご夫妻が本来望む内容と、まるっきり異なる内容となる危険性もあるわけです。
そして、書いてある内容が違憲・違法なものや、その他公序良俗に反するものは、無効となってしまいます(民法第90条)。
貴方が100%満足する離婚協議書が、そこにあればいいのですが、その目の前にある雛形の内容で大丈夫でしょうか?
次に、その離婚協議書の作成者は、契約書作成に、明るい方でしょうか?また、離婚法務その他家庭法務に、明るい方でしょうか?
「離婚協議書」は、貴方やお子様の今後の人生を左右するものです。
ですから、私は、しっかり貴方に合った、ゆえに貴方から考える、離婚協議書であるべきだと思います。
そうすると、離婚に関する法律知識はもちろん、その他民法や、憲法、刑法など、総合的に家庭法務業務に明るい専門家に、しっかりご依頼なさることを、やはり、オススメします。
費用はかかりますが、その分、今後が安心です。
離婚協議書が完成したら、それをベースに、公正証書作成へ…。
なお、法的問題とは別に、契約内容を、「一般的」や「傾向」だけで作成するのは、「漏れ」の可能性があると、私としては、思っております。
だから、私なら、さらに、「心」から掘り下げて、作ります。
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【夫婦・離婚に徳するお話】
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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)
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