【夫婦・離婚に徳するお話】共同親権時代の、面会交流の充実
「面会交流」とは、簡単に申し上げれば、未成年のお子様を、手元で育てない方が、その子に会う権利ですね。
様々なご依頼人様からリサーチすると、これに対するお考えは、実は、様々です。
つまり、「いつでもどうぞ」というお考えから、「極力、嫌!」まで、様々なのですね。
まあ、これは、離婚に至るまでの事実に基づく、ご夫妻のお互いに対する信頼関係もあるのでしょう。
さて、面会交流については、離婚協議書や公正証書では、ご夫妻が同意できれば、原則、自由なのです。…ですが、まあ、そうですね…、「月1回」などとするケースが多いでしょうか。
なお、面会交流に関する費用についても、どちらが負担するか決めておきましょう。宿泊を認めるか、などもあるでしょう。
ちなみに、面会交流が実施される際、第三者機関による、「付き添い」をしていただける場合がありますよ。これは、状況によっては、安心ですね。
しかし、「面会を充実させる」というのは、実は大切なことだと思っています。
「子に会う」からこそ、「情」がわく。だから、精神面でも経済面でも、“何とかしてあげたい!”、と思うわけです。
「会わせないけど、お金が欲しい」では、いくら法律で強制しても、結局、「維持」は、なかなか難しいでしょう。
前向きな、「面会交流」、考えてみませんか?
これから、「共同親権」も始まりますから、なおさらこの考え、重要です。
↓
【夫婦に徳するお話】
お読みいただきありがとうございます。
ご興味を持たれた方は、お気軽にDMでお問い合わせ(無料)ください。
オンライン通話等での全国対応も可能です。
夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)
📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス
📞TEL: 090-8306-6741
詳細はウェブサイトをご覧ください。
🔗
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com
夫婦にとって有益な情報を、日々投稿しております。…フォローもよろしくお願いいたします😊