【夫婦・離婚に徳するお話】何ももらわない離婚でも

離婚協議書には、2つの効果があります。



すなわち、

①【あげる・もらう】約束をすること、

②【あげない・もらわない】約束をすること、

です。



そして、②が、今回問題になります。



離婚協議書を作らない、 

ということは、

離婚協議書がないのと同じこと。



つまり、「清算条項」のある離婚協議書を作らないということは、

【時効とならなければ、どちらも、いつでも、何かを追加で要求できる】、

ということと同じ。



後は、時効などで対抗できるかどうか



だとすれば、後々トラブルになる危険性があるわけです。



ですから、②で済ませるならば、【②で済ませる】という離婚協議書は作るべきだと、私は思います。



ちなみに、②の場合は、離婚協議書は作るべきだと思いますが、公正証書にまではする必要は、原則的にはない、と思います。



ただ、有ると思いますよー。「心」からの整理・分析で、「決めとかなきゃ」ということが


【夫婦に徳するお話】

お読みいただきありがとうございます。

ご興味を持たれた方は、お気軽にDMでお問い合わせ(無料)ください。

オンライン通話等での全国対応も可能です。


夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)

📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス

📞TEL: 090-8306-6741


詳細はウェブサイトをご覧ください。

🔗

https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com



夫婦にとって有益な情報を、日々投稿しております。フォローもよろしくお願いいたします😊