【別居した方が、夫婦円満?】

民法752条には、たしかに、夫婦に同居の義務があると書いてあります。



しかし、もし同居がなされない場合、同居を裁判で強制までもできるのか、といえば、実際は、なかなか難しいようです。



そもそも、夫婦が無理矢理に同居をし、それゆえに、家庭環境が悪化するとすれば、それは、本末転倒とまで言えるかもしれません。



すなわち、夫婦が喧嘩をし、それゆえに、お子様などが傷ついたり悲しみ続けるとしたら、それは、いずれ、悪影響が生じてくるでしょう。



だからといって、「離婚まではしなくてもよい」、「離婚はしたくない」、という場合も、あるはず



しかし、「別居をあえておこない、ただ、夫婦関係自体は維持していく」という方法も、なくはないと思います。



実際、別居し、たまに会うからこそ仲良し、というケースもありますから。



あえて距離をとり、「事実上の夫婦円満」を、その形で目指す。それも、一つの「夫婦のカタチ」かもしれません。



さて、そのための準備があります。私には、「別居婚」や、「卒婚」、「週末婚」を円滑にさせる、夫婦間の契約書を作成する用意があります。


【夫婦に徳するお話】

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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)

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