【財産分与の対象】

離婚時の清算的財産分与。法的には、次のように考えられていますね。



前提としては、婚姻中、夫婦が共同して築き上げた財産が対象です。



具体的には、家、土地、現金、預貯金、へそくり、車、保険金、有価証券(株式や国債など)、高額な貴金属・装飾品、低額 でない家財道具、電化製品、美術品、骨董品、ゴルフなどの会員権、退職金など。



これらは、財産分与の対象と考えられています。



ただ、次の点に、注意が必要です。



婚姻前から得た、預貯金や、車、家、土地、嫁入り道具、借金等は、対象外

婚姻中に生じた、住宅ローンや借金も、原則、対象

婚姻中に相続で得た財産や、配偶者からのプレゼントなどは、対象外

婚姻中に得ても、日常的に各自が専用に使うものは、対象外

婚姻中に得ても、別居後に取得したものは、対象外



清算的な財産分与について考える場合は、上記のように考えるとよいでしょう。


【夫婦に徳するお話】

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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)

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