【“話し合い”を活かす】
離婚や、別居、夫婦関係修復、そして、婚前契約…。
たとえば、離婚問題なら、まずは、お二人で話し合って離婚する協議離婚を。
たしかに、話し合いではなく、調停や裁判という方法も考えられるでしょう。
しかし、調停や裁判では、場合によっては、時間とお金がかかりますし、証拠の重要性がどんどん高くなっていくのも、ポイントです。
また、調停や裁判では、法律上重要なこと(私のいう“離婚基本5項目”)しか決められない場合がほとんどのようです。
さらに、調停や裁判では、調停委員または裁判官に対するプレゼンテーションが重要となりますし、特に、調停委員の場合、そもそも貴方と価値観や性格が合わず、結果、なかなか共感が得られず、不消化で終わる場合もあるようです。
だから、離婚問題でも、できれば、比較的に自由に決められる「協議離婚」、しかも、夫婦間で話し合って決める「協議離婚」を目指すべきだと、私は考えます。
なお、「協議離婚」といっても、夫婦二人で話し合って決められない場合は、「話し合いの効果」は、残念ながら半減する可能性が高くなるでしょう。
なぜなら、「夫婦のコミュニケーション」が少なくなるから。
「一方的」や「ズルい」などと、できるだけ相手に思われないようにする。実は、これはポイント。
相手にこれらの心情を抱かれると、「離婚後」のお子様に関するやりとり等に、影響が出てしまう恐れがあります。特に、法律や契約に関しないことについて、心配です。
【共同親権】時代なら、なおさら。
また、決める「内容」が「離婚基本5項目」だけで終わらないためにも…。
仮に、「カウンセリング」や「コーチング」を受けても、それが活かされていない、または、そもそも「カウンセリング」や「コーチング」を受けずに、書類を作成する場合も多いと聞きます。
しかし、それでは、貴方を守るための書類としては、不十分な内容の可能性が高いと考えます。
法的に一般的に取り決めること以外にも、後のトラブルを防ぐため、あらかじめ二人で「約束」しておくべき「心配」は、実は、沢山おありでしょう。
ちなみに、仮に約束しても、契約書がないなど、証拠がない場合は、後に、「言った、言わない」のトラブルが生じる可能性があります。
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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)
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