【不貞行為の相手との示談】

たとえば、

夫が、他の女性と、肉体関係をもっていた



その場合、その女性に対しても、慰謝料を請求することが可能です。



しかし、調停や裁判でなく、話し合いで、示談で問題が解決するなら、しっかり、「示談書(示談契約書)」を作りましょう。



つまり、


・慰謝料の金額

・支払い方法

・支払い期限

・夫婦が離婚をしない場合、「もう連絡しない」、「浮気しない」という誓約


など、必要な約束をもらい、かつ、相手方から、署名捺印をもらうわけです。



そうすれば、その方との問題は、一切それで終わりとなりますし、その証もできる



口約束だと、基本的には記録が残りませんから、後々、心配です。



ですから、しっかり「示談書」という名の、「契約書」を用意しましょう。



ただ、不貞行為をしてきたという証拠は、大切ですよね。探偵の方に依頼はした方がよいでしょう。



いざとなったら裁判で勝てるくらいの証拠作りができれば、安心です。


【夫婦に徳するお話】

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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)

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