【離婚協議書は、中身が重要】

「離婚協議書」とは、離婚の際に、夫婦で約束したいことを記した、「契約書」。

 

 

ちなみに、分割によるお金の支払いがあれば、さらに、それを「公正証書」にしたいものです。

 

 

さて、まずは、離婚の際に、決めるべき「法律」の話。つまり、私でいう「離婚基本5項目」である、


親権

養育費

財産分与

面会交流

年金分割


を夫婦間で決め、それをしっかり、「離婚協議書」という契約書にして、証拠に残したいものです。

 

 

ここまでしないと、一般的には、法的に「安心」ができません。

 

 

ところが、後になって、

 

相談者A「実は、離婚後、このようなトラブルが起きまして

相談相手B「離婚協議書または公正証書には、何かそれにつき、書いてませんか?」

相談者A「それが、書いてないんです

 

このようなケースもあると、残念ながら、よく聞きます。

 

 

すなわち、離婚協議書の内容が「甘い」状態。

 

 

いわゆる、協議離婚の際、一般的に決める「離婚基本5項目」は、しっかり書いてあるのですが、まあ、「足りない」のです。

 

 

なぜこのようなことが、生じるのでしょう。

 

 

それは、「心」対策が、抜けているから。

 

 

すなわち、ご夫婦が、しっかり、お互いのキャラクター分析をなさらず、また、離婚後に関し、お互いに心配な点を分析・検討されず、いわゆる「一般的な」離婚協議書内容だけで、作ってしまったから。

 

 

安心できる「離婚協議書」。これを、雛形や、フォーマット、機械的な手段で作成するのがなかなか難しいのは、だからです。

 

 

しかも、人による作成でも、法律のみの視点による作成ならば、やはり、甘くなってしまう可能性があると、私は考えます。

 

 

離婚とは、相続以上に、人と人との「感情」のぶつかり合いが強い。それも、人により、「感情」は様々。だから、それを踏まえて、契約書などは作るべきだと、私は思います。

 

 

ゆえに、私は、離婚協議書または公正証書案も、「法律と心」の両方から準備して、ご夫婦は、作るべきだと考えております。

 

 

もちろん、私には、そのサポートノウハウがございます。


【夫婦に徳するお話】

お読みいただきありがとうございます。

ご興味を持たれた方は、お気軽にDMでお問い合わせ(無料)ください。

オンライン通話等での全国対応も可能です。


夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)

📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス

📞TEL: 090-8306-6741


詳細はウェブサイトをご覧ください。

🔗

https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com



夫婦にとって有益な情報を、日々投稿しております。フォローもよろしくお願いいたします😊