【“リラックス”への“家庭法務”】
自分が、かつて、栃木県小山市で「行政書士ワタナベ家庭の法務事務所」をしていた時からの、想い…。
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ちなみに、「家庭法務」とは、「家庭生活において発生した、様々な法律問題を解決する法的サポート」と、私は考えております。
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ちなみに、「家族法務」とおっしゃる専門家の方も、いらっしゃいますよね。
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でも、自分は、15年以上前から、「家庭法務」という言葉を使わせていただきました。
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「離婚」や、「別居」、「夫婦関係修復」、「婚前契約」に関する法的問題だって、“家庭法務”。
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本来ならばリラックスしていただきたい家庭生活で、もし、法的問題を抱えてしまえば、家庭でのリラックスは、できなくなります。
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すると、家の中で、絶えず不安でありますでしょうし、夜もなかなか眠れない…。
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しかも、「家族間のトラブル」ともなれば、なおさらでしょう。
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人間にとって、「リラックスできる」ということは、とても大切。
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なぜなら、リラックスができるからこそ、活動ができるからです。働くにも、学ぶにも。
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リラックスなき状態では、いずれ、何らかの「失敗」をします。
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だから、皆様には、家庭では、なるべくリラックスしていただきたいのです。
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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)
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