《行政書士業務あれこれ:8.相続〜「遺言書」って何?》
「自分の財産は、もし、自分が死んだとき、こうしたいっ!」と考える人向け。
遺留分などの制限はあり得ますが、基本的には自由に決めることができるのが、遺言書のよいところ。
なお、「終活ノート」を作ったら、遺言書の作成もお忘れなく…。
「夢は実現、問題は解決」
◯ 行政書士ワタナベ家庭の法務事務所
代表 行政書士 渡邉康明
電話090-8306-6741
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※ 当行政書士事務所では、都内、栃木、新潟、横浜等を中心に、
①家庭法務(離婚、相続、遺言、任意後見、悪質商法等)、
②企業法務(法人設立、契約書作成、著作権登録、議事録作成等)、
③予防法務(証拠収集アドバイス、コンプライアンスアドバイス、コーポレートガバナンスアドバイス等)と、
依頼人に資する行政手続き業務・法的サポートを行なっております。