《行政書士業務あれこれ:8.相続〜「遺言書」って何?》


「自分の財産は、もし、自分が死んだとき、こうしたいっ!」と考える人向け。


遺留分などの制限はあり得ますが、基本的には自由に決めることができるのが、遺言書のよいところ。


なお、「終活ノート」を作ったら、遺言書の作成もお忘れなく…。



「夢は実現、問題は解決」

◯ 行政書士ワタナベ家庭の法務事務所

代表 行政書士 渡邉康明

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