《行政書士業務あれこれ:7.相続〜「財産目録」って何?》


亡くなった方の財産(遺産)。


一体何があるのか…。


これもしっかり確定させなければなりません。


もちろん、万が一リストアップからもれた遺産があった場合の対応策を遺産分割協議書に書くことはできます。


しかし、しっかり調査をしたいもの。



「夢は実現、問題は解決」

◯ 行政書士ワタナベ家庭の法務事務所

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