財産の差押え(強制執行)の1つとして、動産執行がある。

動産執行について民事執行法は以下のような規定がなされている。

 

第122条(動産執行の開始等)

 

1.動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することができることが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券も含む。)に対する強制執行(以下「動産執行」という。)は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。

 

2.動産執行においては、執行官は、差押債権者のためにその債権及び執行費用の弁済を受領することができる。

 

動産執行とは、債務者が所有する動産を執行官が差し押さえ、売却した代金を強制的に債権の弁済に充てる手続である。

対象となる動産は、現金のほか、貴金属類、美術品、骨董品などである。

 

動産執行の申立ては、動産の所在地を管轄する地方裁判所の執行官に行うことになる。

 

そこで、執行官とは、各地方裁判所に所属する裁判所職員(国家公務員)で、裁判で定められた内容を実現する業務を行う者である。

 

主な業務として、債務者の家の現況調査、不法占拠者の追い出し、家財道具の運び出し、債務者の退去の確保、債権者への引き渡しなどを行う。

 

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