人工知能(AI)が発明した新技術が特許として認められるかどうか争われた訴訟の判決が東京地方裁判所であった。(東京地裁令和6.5.16)

 

判決は、出願を却下した特許庁の判断を適法とした。

この判決で注目すべきことは、発明者は人間(自然人)以外もなり得るかである。

 

まず、知的財産基本法2条1項は、「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創作的活動により生み出されるもの(発見または解明がされた自然の法則または現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、

 

商標、商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報をいうと規定している。

 

上記の規定によれば、同法に規定する「発明」とは、人間の創作的活動により生み出されるものの例示として定義されていることからすると、

 

「知的財産基本法は、特許その他の知的財産の創造等に関する基本となる事項として、発明とは、自然人により生み出されるものと規定していると解するのが相当である。」とした。

 

そして、特許法についてみると、発明者の表示については、同法36条1項2号が、発明者の氏名を記載しなければならない旨規定しているのに対し、

 

特許出願人の表示については、同項1号が、特許出願人の氏名または名称を記載しなければならない旨規定していることからすれば、

 

上記にいう氏名とは、文字どおり、自然人の氏名をいうものであり、上記の規定は、発明者が自然人であることを当然の前提とするものといえる。

 

また、特許法66条は、特許権は設定の登録により発生する旨規定しているところ、同法29条1項は、発明をした者は、その発明について特許を受けることができる旨規定している。

 

そうすると、AIは、法人格を有するものではないから、上記にいう「発明をした者」は、特許を受ける権利の帰属主体にはなり得ないAIではなく、自然人をいうものと解するのが相当である。

 

「これらの事情を総合考慮すれば、特許法に規定する『発明者』は、自然人に限られるものと解するのが相当である。」とした。

 

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