タカラレーベンが盛岡市に建設している「岩手山ビュー」をキャッチコピーにしたマンションの広告に青森県にある岩木山の写真を掲載したことが物議を醸している。

 

 

それとの関係で、宅地建物取引業法は以下のような広告規制を設けている。

 

第32条(誇大広告等の禁止)

 

宅地建物取引業者は、その業務に関して広告するときは、当該広告に係る宅地または建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便または代金、借賃等の対価若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについて、

 

著しく事実の相違する表示をし、または実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

 

上記の32条で明記されている現在若しくは将来の環境は、周辺の状況、立地条件などである。

 

そのため、岩木山の写真を掲載したことは、明らかに周辺の環境を偽ったこと(著しく事実の相違する表示)になる。

 

加えて、マンションから岩手山のみならず、岩木山も見られると思わせるものならば誇大広告となる。

 

上記の広告規制に違反した場合、監督官庁である国土交通省または都道府県から、再発防止などを求める指示処分、業務停止処分、情状が特に重い場合は宅建免許の取消処分を受けることになる。

 

さらに、故意によるものならば、6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはこれらの併科と刑事罰も科されることになる(81条1号)。

 

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