タオルにデザインされた絵柄を複製し商品化することが著作権侵害にあたるとして、デザイナーがタオルメーカーに損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地方裁判所であった。(東京地裁令和6.3.28)

 

判決は、著作権侵害を否定した。

この判決で注目すべきことは、本件タオルの絵柄が美術の著作物にあたるかである。

 

まず、著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものであり(著作権法2条1項1号)、美術の著作物には、美術工芸品が含まれる(同条2項)。

 

そして、「美術工芸品以外の実用目的の美術量産品であっても、実用目的に係る機能と分離して、それ自体独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えている場合には、美術の範囲に属するものを創作的に表現したものとして、著作物に該当すると解するのが相当である。」とした。

 

これを本件についてみると、被告商品は、原告A制作に係る本件絵柄をタオルに付して商品化した上、量産されたものであるから、美術工芸品以外の実用目的の美術量産品であるといえる。

 

そして、被告商品は、先に制作された本件絵柄を利用し製作されたタオル商品であるから、被告商品のうち本件絵柄と共通しその実質を同じくする部分(本件絵柄部分)は、何ら新たな創作的要素を含むものではなく、本件絵柄とは別個の著作物として保護すべき理由はない。

 

このような観点から、被告商品のうち、本件絵柄部分を除き、新たに付与された部分(本件タオル部分)の創作性の存否について検討するに、

 

被告商品は、本件タオル部分において、凹凸、陰影、配色、色合い、風合い、織り方その他の特徴があったとしても、凹凸、陰影、配色、色合いなどは、本件絵柄と共通しその実質を同じくする部分であると認めるのが相当であり、

 

また、風合い、織り方などは、タオルとしての実用目的に係る機能と密接不可分に関連する部分であるから、当該機能を分離して美的鑑賞の対象となる創作性を備えているものとはいえない。

 

そうすると、被告商品において、美的鑑賞の対象となるのは、飽くまで原告A制作に係る美術的価値の高い本件絵柄部分であると認めるのが相当であり、

 

「被告一広の製作に係る本件タオル部分には、タオルとしての実用目的に係る機能を分離して、それ自体独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えているものとは認められない。」として、美術の著作物にあたらないとした。

 

当ブログは「にほんブログ村」に参加しております。
よかったらこちらをクリック願います。
にほんブログ村 法務・知財