東京都公安委員会は風営法に基づき、歌舞伎町にあるホストクラブの営業許可を取り消す処分をした。

 

ホストクラブに勤務していたホストが売掛金を支払わせるために女性客に売春させた疑いで逮捕された事件を受けてのことである。

 

 

それとの関係で、職業安定法において以下のようなことが規制されている。

 

第63条(罰則)

 

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処する。

 

二 公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、またはこれらに従事したとき。

 

上記の規定(職安法63条2号)により、公衆道徳上有害業務への職業紹介(有害業務紹介)を禁止されている。

 

公衆衛生または公衆道徳上有害な業務とは、社会共同生活において衛生上他人に危害を与えるような業務または社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務をいう。

 

一般に、性風俗や売春などの業務に就かせるための仕事の紹介等は、これに該当する。

 

また、最近よく耳にするSNS(交流サイト)などで闇バイトを募集することも該当する。

 

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