クレーンゲームの景品に使用するキャラクターとして描いた猫などの動物のイラスト(デザイン画)をツイッター上に転載することが著作権侵害にあたるとして、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報の開示を求めた訴訟の判決が大阪地方裁判所であった。(大阪地裁令和6.4.25)
判決は、著作権侵害を認めた。
この判決で注目すべきことは、本件デザイン画が著作物にあたるかである。
まず、本件画像1は、フード付きの上着を着て、後ろ足で直立する猫が、前足を腰に当て、後ろを振り返った様子をイラストにしたものであり、
全体的に丸みを帯び、頭部を大きく後ろ足を太く短く描くなどすることで、その表現に強い印象を持たせるとともに、
親しみやすく愛らしい印象を与えている点等において、選択の幅がある中から作成者によってあえて選ばれた表現であるということができる。
本件画像2は、机上に置かれたタルト様のお菓子を三体の動物が見つめる様子をイラストにしたものであり、
全体的に丸みを帯び、頭部や顔のパーツを大きく曲線で描くなどすることで、お菓子を見つめる動物の表情に強い印象を持たせるとともに、
愛らしい印象を与えている点等において、選択の幅がある中から作成者によってあえて選ばれた表現であるということができる。
本件画像3及び4は、本件画像1及び2と同様の特徴を有するイラストに加え、登場人物のセリフ等が挿入された漫画であり、
同イラストのほか、セリフ部分についても、選択の幅がある中から作成者によってあえて選ばれた表現であるということができる。
したがって、「本件各画像は、作成者の思想または感情が創作的に表現されているといえ、美術または言語の著作物(著作権法2条1項1号、10条1項1号、4号)であると認められる。」として、本件デザイン画は著作物にあたるとした。
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