AI(人工知能)翻訳を使って日本の漫画輸出を増やす官民の取り組みが始まった。

小学館や経済産業省所管の産業革新投資機構(JIC)系など10社はAIで漫画を翻訳する新興企業に出資した。

 

 

それとの関係で、出版権について著作権法は以下のように規定している。

 

第80条(出版権の内容)

 

1.出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部または一部を専有する。

 

一 頒布の目的をもって、原作のまま印刷その他の機械的または化学的方法により文書または図画として複製する権利(原作のまま前条第1項に規定する方法により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利も含む。)

 

二 原作のまま前条第1項に規定す方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利

 

そこで、出版権及び電子出版権のいずれも、原作のまま文書または図画として使用(複製または公衆送信)することのみを保障する権利である。

 

今回のように、原作となる漫画作品を翻訳するにあたっては、出版社に著作権(著作権法27条及び28条の権利も含む)が譲渡されてない限り、著作者の許諾を得ることが必要である。

 

出版契約書(出版許諾契約書も含む)については当サイトのこちらが参考になります。

 

 

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