関ヶ原検定に関連して制作された物品を無断で使用することが著作権侵害(著作者人格権侵害も含む)にあたるとして、損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が知的財産高等裁判所であった。(知財高裁令和6.3.18)

 

判決は、一審判決と同様に著作権侵害などを否定した。

判決内容は以下のようになっている。

 

原告は著作権法115条に基づく名誉回復等の措置として、当審において控訴の趣旨第5項の請求を追加したが、同措置の前提となる著作者人格権に関する主張をしていない。

 

したがって、「原告の請求する名誉回復等の措置が相当なものであるか否かを検討するまでもなく、被告らに対する著作権法115条に基づく請求に理由はない。」としている。

 

そこで、名誉回復等の措置請求を定めた著作権法115条の規定は以下のとおりである。

 

第115条(名誉回復等の措置)

 

著作者または実演家は、故意または過失によりその著作者人格権または実演家人格権を侵害した者に対し、損害賠償に代えて、または損害の賠償とともに、著作者または実演家であることを確保し、または訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。

 

このように、著作者人格権が侵害された場合には、著作者を名誉・声望を回復するための措置を請求することができる。

例えば、謝罪広告の掲載などである。

 

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