4月から改正不正競争防止法が施行され営業秘密の保護が強化された。

改正法では新たに以下のような規定が創設された。

 

第5条の2(技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定)

 

1.技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報に係るものに限る。)について第2条1項4号、5号、8号に掲げる不正競争(営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合において、その行為をした者が当該技術上の秘密を使用する行為により生ずる物の生産その他技術上の秘密を使用したことが明らかな行為として政令で定める行為(以下この条において「生産等」という。)をしたときは、その者は、それぞれ当該各号に掲げる不正競争行為(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をした者と推定する。

 

これにより、営業秘密が不正取得された場合、不正使用が推定されることになるため、被告が営業秘密を使用していないことを立証することになる。

 

対象となるのは、技術上の営業秘密のみで、料理レシピ、農産物の栽培方法、設計情報など製法・ノウハウである。

 

また、上記に規定された政令で定める情報は、情報の評価または分析方法(不正競争防止法施行令第1条)であり、例えば、血液を化学的に分析し、特定疾患の罹患リスクを評価する方法などである。

 

一方、顧客情報、フランチャイズの店舗運営マニュアルなどの営業上の情報については使用等の推定規定は適用されない。

 

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