東京女子医科大学の同窓会組織から勤務実態のない職員に給与が支払われていたとして、警視庁は特別背任(一般社団法人法違反)の容疑で大学本部などを強制捜査した。

 

 

そこで、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般社団法人法)により、一般社団法人の理事など役員にも特別背任罪が適用される。

一般社団法人法の特別背任罪を定めた規定は以下のようになっている。

 

第334条(理事等の特別背任罪)

 

1.次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図りまたは一般社団法人等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該一般社団法人等に財産上の損害を加えたときは、7年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。

 

四 理事、監事または評議員

 

3.前2項の未遂は、罰する。

 

ちなみに、刑法上の背任罪は以下のとおりに規定されている。

 

第247条(背任)

 

他人のために事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に損害を加えたときは、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

 

このような、特別背任罪は背任罪よりも罰則が重くなっている。

また、特別背任罪、背任罪のいずれも未遂罪も処罰対象となっている。

 

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