スマホ留学事業に係る組合の顧客情報(営業秘密)を不正に使用することが不正競争防止法違反にあたるとして、組合員が損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が知的財産高等裁判所であった。(知財高裁令和6.2.21)

 

判決は、一審判決と同様、不正競争防止法違反(2条1項7号)を否定した。

判決内容は以下のとおりである。

 

まず、原告は、EL社が保有する顧客情報に関して被告らが不正競争を行ったと主張して差止め等及び損害賠償を請求する。

 

しかし、本件組合契約5条1項によると、スマホ留学事業の顧客情報は、本件組合契約4条に定める利益配分割合で、原告、被告AI及び被告SAIにそれぞれ帰属するのであるから、

 

被告AI及び被告SAIはスマホ留学事業の顧客情報について権利を有する者であり、被告AI及び被告SAIがそれぞれスマホ留学事業の顧客情報を取得し、これを利用することは、本件組合契約上、規定されていたことである。

 

その他に本件において、原告またはEL社の営業秘密(または限定提供データ)について、被告AI及び被告SAIによる不正取得行為またはEL社による不正開示行為があったことを認めるに足りる主張立証はない。

 

したがって、「被告らに原告が主張する不正競争行為が成立するとは認められない。」として、不正競争防止法違反を否定した。

 

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