今年の7月13日から、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(性的姿態撮影等処罰法)が施行された。

 

これを受け、盗撮を処罰する性的姿態等撮影罪(撮影罪)が創設された。

撮影罪の規定は以下のようになっている。

 

第2条(性的姿態等撮影)

 

1.次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処する。

 

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣類を着けている場所において不特定または多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しまたはとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

 

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部または胸部をいう。)または人が身に着けている下着(通常衣類で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられているものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

 

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為または性交等(刑法第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

 

二 刑法第176条第1項各号に掲げる行為または事由その他これらに類する行為または事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせまたはその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

 

三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、またはそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

 

四 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影しまたは13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

 

2.前項の罪の未遂は、罰する。

 

撮影罪は、他人のスカート内の下着ないし性行為をひそかに盗撮したり、相手の意思に反して性的な部位などを撮影した場合に成立する罪である。

 

また、正当な理由がなく16歳未満の性的な部位などを撮影することも同条で規制されている。

 

なお、こちらのブログで書いたスポーツ選手の盗撮には撮影罪が適用されない。

これを考えると、何のための法律なのか…

 

 

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